「誰が相続人になるか(法定相続人)」
を正しく理解していないと、
大きくをしてしまう可能性も、、。

特に、持ち家が含まれている場合は要注意です!

そこで、この記事では
相続の優先順位や割合についてわかりやすく解説します。

図解でわかる
「法定相続人」の順位と範囲

民法では、

  • 誰が
  • どのくらいの割合で

遺産を受け取る権利があるかが決められています。

これを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と呼びます。

ポイントは、
「配偶者は常に相続人になる」ということ。

それ以外の血族には
「優先順位」がある
ということです。

配偶者は常に「相続人」

亡くなった方の配偶者(夫や妻)は、
どのようなケースでも必ず相続人となります。

血族相続人の優先順位

配偶者と一緒に、以下の順位に従って相続人が決まります。

上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人には権利は回りません。

  • 【第1順位】
    子(子供、孫など)
    • まずは子供が相続人。
    • 子供がすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続。
  • 【第2順位】
    直系尊属(親、祖父母など)
    • 第1順位(子や孫)が誰もいない場合のみ親が相続人。
  • 【第3順位】
    兄弟姉妹(甥、姪など)
    • 第1順位も第2順位もいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人。

受け取れる割合はどう決まる?

誰が相続人になるかで、
法律上の取り分も変わります。

  • 配偶者+子供の場合
    • 配偶者:1/2
    • 子供:1/2
      • ※子供が複数いる場合は、この1/2を人数分で割ります
  • 配偶者+親の場合
    • 配偶者:2/3
    • 親:1/3
  • 配偶者+兄弟姉妹の場合
    • 配偶者:3/4
    • 兄弟姉妹:1/4

これらはあくまで「目安」です。

遺産分割協議(話し合い)で全員が合意すれば、この割合通りにする必要はありません。

揉めた場合の基準となるため、知っておくことが重要です。

【重要】なぜ不動産があるだけで揉めるのか?

現金であれば
1,000万円あるから兄弟2人で500万円ずつ
と分けられます。

しかし、
不動産は現金のように綺麗に分割できません、、

さらに問題を複雑にするのが、
「不動産の価値(いくらなのか)」が人によって違う点。

  • 家を継ぎたい長男
    • 「固定資産税の通知書には評価額1,000万円と書いてある。これを基準に分けよう」
  • 家を売ってお金が欲しい次男
    • 「いや、今は不動産価格が上がっているから、市場価格なら3,000万円で売れるはずだ。その金額を基準にすべきだ」

このように基準とする価格が違えば数千万円の差が出ます。

話し合いが平行線になれば、
最悪の場合は裁判沙汰
になってしまいます。

これを防ぐためには、
今の市場価値(時価)を客観的に把握しておくことが絶対条件です。

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