遺言書に書かれた内容に関わらず、
「最低限の遺産の取り分」があります。

それが「遺留分」です。

この記事では以下の流れに沿って
遺留分について分かりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  • 遺留分とは
  • 遺留分を請求できる人
  • 遺留分の割合【計算方法】

遺留分(いりゅうぶん)とは?

遺留分とは、一定の相続人に認められた、
最低限の遺産取り分のことです。

「愛人に全財産を譲る」
「長男だけに全て譲る」
といった極端な遺言があった場合でも、

一定の家族が必ず受け取れる「遺留分」という枠を設けています。

遺留分を請求できる人・できない人

「家族なら誰でも遺留分がある」わけではありません。

権利があるのは「配偶者・子・親」

遺留分が認められているのは、以下の「兄弟姉妹以外の相続人」です。

  1. 配偶者(妻・夫)
  2. 直系卑属(子・孫など)
  3. 直系尊属(親・祖父母など)
    • ※子がいない場合のみ

なお、子が先に亡くなっている場合の「孫(代襲相続人)」にも遺留分は認められます。

兄弟姉妹には遺留分がない

亡くなった人の「兄弟姉妹(および甥・姪)」には、遺留分がないという点に注意が必要です。

遺留分の割合はどれくらい?【計算方法】

では、具体的にいくら請求できるのでしょうか?

計算は「①全体の枠(総体的遺留分)」を決め、

それを「②各自の配分(法定相続分)」で割るという2ステップで行います。

ステップ1:基本的な割合(総体的遺留分)

まず、遺産全体のうち、
どれだけが遺留分として確保されるかを見ます。

  • 親(直系尊属)のみが相続人の場合
    • 遺産全体の 3分の1
  • 上記以外の場合(配偶者や子がいる場合)
    • 遺産全体の 2分の1

ほとんどのケースでは、
「遺産の半分」が遺留分全体の枠になると覚えておきましょう。

ステップ2:個別の遺留分の計算式

自分の取り分は、以下の式で計算します。

計算式:
遺産総額×総体的遺留分(1/2または1/3)×法定相続分

遺産が4,000万円だった場合の計算

状況
  • 遺産総額:4,000万円
  • 相続人:妻、長男、次男の3人
  • 遺言:「長男に全財産(4,000万円)を相続させる」

この場合、妻と次男は遺留分を侵害されています。

  1. 妻の遺留分
    • 4,000万円×1/2(総体的遺留分)×1/2(妻の法定相続分)1,000万円
  2. 次男の遺留分
    • 4,000万円×1/2(総体的遺留分)×1/4(子の法定相続分)500万円

つまり、妻は1,000万円、次男は500万円を長男に対して請求することができます。

損しないためには遺産の把握は必須

ここまで遺留分について見てきました。

適正な遺産額を把握せずに進めてしまうと、

  • 相続できる遺産が少なくなる
  • 必要以上に遺産を支払いすぎる

などの不利益が発生する可能性も・・

特に金額として大きくなるのが不動産

不動産の価値を把握しておくことが遺産相続の第一歩です。

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