
相続税対策として
「相続時精算課税制度」の利用を検討する人も増えています。
しかし、この制度は使い方を間違えると
- 将来的に税負担が増える
- 家族間のトラブルに発展
といったリスクも秘めています。
この記事では、制度の
「仕組み」や「メリット・デメリット」を解説していきます。
読み終える頃には利用すべきかの判断がしやすくなっています。
相続時精算課税制度とは?

一言でいうと、
贈与税を一旦支払わず先送りして、
親が亡くなった時に相続税としてまとめて精算する制度です。
通常、年間110万円を超える財産をもらうと贈与税がかかります。
しかし、この制度を使えば
累計2,500万円までの贈与なら、
その時点では贈与税がかかりません。

相続時精算課税制度の
メリット・デメリット

| メリット | デメリット | |
| 贈与税の負担 | ・2,500万円まで非課税で大きな財産を一気に移せる ・さらに年110万円の基礎控除も使える | 2,500万円を超えた分には一律20%の贈与税がかかる ※ただし相続時に精算 |
| 節税効果 | ・値上がりが確実な不動産・株などを贈与すれば、値上がり益に対する課税を回避できる ・年110万円以下の贈与は完全に非課税 | 値下がりした場合は、贈与時の高い評価額で相続税が計算され、損をする可能性がある |
| 制度の選択 | ・一度選べば、少額贈与の手続きが楽になる | 最大のリスク 一度選ぶと、二度と「暦年課税」に戻せない |
| 特例の適用 | ・収益物件の家賃収入も子のものになる | ・土地を贈与してしまうと小規模宅地等の特例が使えなくなる ※相続時の強力な節税策 |
メリット:
値上がり確実なら節税になる

例えば、将来的に再開発などで「確実に値上がりする土地」の場合、
安い今のうちに贈与しておくことで、値上がり分の税金をカットできる可能性があります。
この制度の最大のポイントは、
相続時に加算される価額が「贈与した時点の価額」に固定されることです。
デメリット:
特例が使えなくなる

土地の相続時に使える「小規模宅地等の特例」という強力な節税効果があります。
相続時精算課税を使って生前に土地をもらってしまうと、
この特例が使えなくなり結果として数百万円単位で損をするケースがあります。

結局、誰が使うべき?
判断するためのステップ

この制度を使うべきか、判断するための最初のステップがあります。
それは、
今、不動産にいくらの価値があるのか?
を正確に知ることです。

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なにより相続する不動産の価値を知っておくのは相続のスタート地点と言われています。
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