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相続した不動産は
3年以内に売却すべき?

相続した土地は3年以内に売った方が良いって言われたけど、、どうして?

相続した土地・建物を3年以内に売ることで得られる税金の優遇制度があります。

そのため「3年以内に売ったほうが良い」と言われています。

この記事では相続した土地を3年以内に売却すると、どの程度のメリットがあるか分かりやすく解説していきます。

相続から3年以内の売却で使える特例

相続した家・土地を3年以内に売却すると以下の2つの特例を使うことができます。

  • 取得費加算の特例
  • 相続空き家の3,000万円特別控除

いずれも税金面でメリットがあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

取得費加算の特例とは?

まず『取得費加算の特例』の仕組みから見ていきましょう。

取得費加算の特例のメリットは
相続した土地の売却時にかかる税額を抑えることができます。

相続した不動産などを相続開始の日の翌日から3年10ヶ月以内に売却した際、支払った相続税の一部を「取得費」として計上できる制度になります。

例えば、親から土地や建物などを相続した場合。

その財産に対して相続税がかかります。

その後その土地を売却すると、売却益(譲渡所得)に対してさらに所得税が課されます。

しかし、相続税を払った後にさらに所得税も払うと二重課税のような状態になり負担が大きいですよね。

そこで、この負担を軽減する目的で設けられた制度が「取得費加算の特例」です。

具体的には、次のような計算式で譲渡所得を求めます。

譲渡所得=売却代金−(取得費 + 譲渡費用)−特別控除額

この「取得費」に相続税のうち譲渡した財産に対応する部分を加算することで、譲渡所得(課税対象となる利益)を小さくしてくれます。

結果として所得税額を抑えることができます。

加算できる相続税額の計算式:
加算できる相続税額 = 相続税の総額 × (譲渡した相続財産の価額 ÷ 相続財産の合計額)

特例を受けるための条件
  • 相続や遺贈(遺言によって財産を受け取ること)で財産を取得した人であること
  • 相続した方が相続税を支払っていること
  • 相続開始日(亡くなった日)の翌日から3年10か月以内にその財産を売却すること

相続空き家の3,000万円特別控除とは?

次は「相続空き家の3,000万円特別控除」です。

こちらは亡くなった方が住んでいた家を相続した人が3年後の12月末までに売却した場合。

売却益から最大3,000万円を控除できる制度です。

譲渡所得(売却益)が
3,000万円以下なら税金がかからないのが特徴です。

適用されるためには以下の要件を満たしていないといけません。

適用のための要件
  • 昭和56年5月31日以前に建築されている
  • 区分所有建物登記された建物でない
  • 相続の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいない
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却する
  • 親子や夫婦など特別な関係の人に対して売却していない
  • 一定の耐震基準を満たしている
  • 相続から売却まで、事業用、貸し付け用または居住用として使用されていない

以上が相続した土地を3年以内に売却するメリットとなります。

不動産は相続で最も揉めやすい

不動産は相続で悩みの種となるケースが多いです。

というのも現金であれば
1,000万円あるから兄弟2人で500万円ずつ
と分けられます。

しかし、
不動産は現金のように綺麗に分割できません、、

さらに問題を複雑にするのが、
「不動産の価値(いくらなのか)」が人によって違う点。

  • 家を継ぎたい長男
    • 「固定資産税の通知書には評価額1,000万円と書いてある。これを基準に分けよう」
  • 家を売ってお金が欲しい次男
    • 「いや、今は不動産価格が上がっているから、市場価格なら3,000万円で売れるはずだ。その金額を基準にすべきだ」

このように基準とする価格が違えば数千万円の差が出ます。

話し合いが平行線になれば、
最悪の場合は裁判沙汰になってしまいます。

これを防ぐためには、
今の市場価値(時価)を客観的に把握しておくことが絶対条件です。

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