
遺言書に書かれた内容に関わらず、
「最低限の遺産の取り分」があります。
それが「遺留分」です。
この記事では以下の流れに沿って
遺留分について分かりやすく解説していきます。
- 遺留分とは
- 遺留分を請求できる人
- 遺留分の割合【計算方法】
遺留分(いりゅうぶん)とは?

遺留分とは、一定の相続人に認められた、
最低限の遺産取り分のことです。
「愛人に全財産を譲る」
「長男だけに全て譲る」
といった極端な遺言があった場合でも、
一定の家族が必ず受け取れる「遺留分」という枠を設けています。

遺留分を請求できる人・できない人

「家族なら誰でも遺留分がある」わけではありません。

権利があるのは「配偶者・子・親」
遺留分が認められているのは、以下の「兄弟姉妹以外の相続人」です。
- 配偶者(妻・夫)
- 直系卑属(子・孫など)
- 直系尊属(親・祖父母など)
- ※子がいない場合のみ
亡くなった人の「兄弟姉妹(および甥・姪)」には、遺留分がないという点に注意が必要です。
遺留分の割合はどれくらい?【計算方法】

では、具体的にいくら請求できるのでしょうか?
計算は「①全体の枠(総体的遺留分)」を決め、
それを「②各自の配分(法定相続分)」で割るという2ステップで行います。
ステップ1:基本的な割合(総体的遺留分)
まず、遺産全体のうち、
どれだけが遺留分として確保されるかを見ます。
- 親(直系尊属)のみが相続人の場合:
- 遺産全体の 3分の1
- 上記以外の場合(配偶者や子がいる場合):
- 遺産全体の 2分の1
ほとんどのケースでは、
「遺産の半分」が遺留分全体の枠になると覚えておきましょう。
ステップ2:個別の遺留分の計算式
自分の取り分は、以下の式で計算します。
計算式:
遺産総額×総体的遺留分(1/2または1/3)×法定相続分
遺産が4,000万円だった場合の計算
- 遺産総額:4,000万円
- 相続人:妻、長男、次男の3人
- 遺言:「長男に全財産(4,000万円)を相続させる」
この場合、妻と次男は遺留分を侵害されています。

- 妻の遺留分
- 4,000万円×1/2(総体的遺留分)×1/2(妻の法定相続分)=1,000万円
- 次男の遺留分
- 4,000万円×1/2(総体的遺留分)×1/4(子の法定相続分)=500万円
つまり、妻は1,000万円、次男は500万円を長男に対して請求することができます。
損しないためには遺産の把握は必須

ここまで遺留分について見てきました。
適正な遺産額を把握せずに進めてしまうと、
- 相続できる遺産が少なくなる
- 必要以上に遺産を支払いすぎる
などの不利益が発生する可能性も・・
特に金額として大きくなるのが不動産。
不動産の価値を把握しておくことが遺産相続の第一歩です。
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